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新潟地方化学工学懇話会
規約

 
第1章  総          則
 
(名称および事務局)
第1条 この会は新潟地方化学工学懇話会(以下「本会」という)といい,事務局を新潟大学工学部工学科内におく。
(目 的)
第2条 本会は新潟県内およびその近接地域における化学工学に関する学術ならびに技術の向上をはかり,あわせて会員相互の理解を深めることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
 (1) 研究会,講習会,講演会および見学会の開催
 (2) 学協会の協賛および連絡
 (3) その他本会の目的達成に必要な事項
 
第2章  会          員
 
(会員の種類)
第4条 本会の会員は,正会員,賛助会員,教育会員および名誉会員の4種とする。
 (1) 正会員は本会の目的に賛同し,これに協力する新潟県内および近接地域の法人またはその工場,研究所および事業所とする。
 (2) 賛助会員は本会の目的に賛成し,これを援助する法人またはその工場,研究所,事業所とする。
 (3) 教育会員は本会の目的に賛同し,これに協力する新潟県内および近接地域の教育機関とする。
 (4) 名誉会員は名望があり本会の発展に功績があった者で,総会において承認された者とする。
(会 費)
第5条 正会員および賛助会員は会費を納入しなければならない。年度の途中で入会したものの会費も同額とする。
 (1) 正会員の会費は1口年額20,000円とする。
 (2) 賛助会員の会費は1口年額5,000円とする。
2. ただし前項にかかわらず会長は理事会の議を経て会費の納入を免除することができる。
(入会・退会)
第6条 入会ならびに退会する場合は,本会事務局に書面による届出をしなければならない。
 
第3章  役     員     等
 
(役 員)
第7条 本会に次の役員をおく。
 (1) 会長      1名
 (2) 副会長     2名
 (2) 理事      正会員の数
 (4) 会計監事    2名
 (5) 幹事      必要と認められる員数
(選 任)
第8条 会長および副会長の1名は,理事会において理事の中から互選する。
2. 副会長の1名は,理事会において教育会員の中から選任する。
3. 理事は,正会員の代表者とする。
4. 会計監事は,正会員および教育会員の中から総会において選任する。ただし会計監事は,理事および幹事を兼任することはできない。
5. 幹事は,正会員および教育会員の中から理事会の議を経て会長が任命する。ただし,幹事は理事との兼任を妨げない。
(任 務)
第9条 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
2. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代行する。
3. 教育会員の中から選任された副会長は,事務局を統括する。
4. 理事は,理事会を構成し,規約および総会の決議により会務を遂行する。
5. 会計監事は,本会の経理を監査する。
6. 幹事は,幹事会を構成し,理事会の定めるところにより本会の会務の処理にあたる。
(任 期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第11条 本会に顧問をおくことができる。
2. 顧問は理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
 
第4章  総          会
 
(構 成)
第12条 総会は正会員をもって構成する。
(付議事項)
第13条 総会に付議する事項は次の通りとする。
 (1) 理事および会計監事の選出
 (2) 規約の変更
 (3) 事業報告および収支決算の承認
 (4) 事業計画および収支計画の承認
 (5) その他必要な事項
(運 営)
第14条 総会は定期総会および臨時総会とする。
2. 定期総会は,毎年1回これを開催するものとする。
3. 臨時総会は,会長もしくは理事会が必要と認め,または正会員の3分の1もしくは会計監事から要請があったとき開催する。
4. 総会は,会長が招集する。
5. 総会の議長は,会長をもってこれに充てる。
(開会および議決)
第15条 総会は,正会員の半数以上の出席がなければ開会することはできない。
2. 欠席会員は,出席会員に書面による表決権の行使を委任することができる。この場合,前項の出席会員とみなす。
3. 議会の議事は出席会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
 
第5章  理事会および幹事会等
 
(理事会の機能)
第16条 理事会は,第3条各号に定める事業の遂行について計画審議する。
(理事会の運営)
第17条 理事会は必要なとき随時開催する。
2. 理事会は,会長が招集する。ただし理事の3分の1以上から要請があった場合は,会長は理事会を招集しなければならない。
3. 理事会に議長を置き,会長をもってこれに充てる。
(理事会の議決)
第18条 理事会で決議を要するときは,出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事会の運営)
第19条 幹事会は必要なとき随時開催する。
2. 幹事会は会長が招集する。
3. 幹事会に議長を置き,副会長をもってこれに充てる。
(幹事会の議決)
第19条の2 幹事会で決議を要するときは,出席幹事の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(分科会・委員会)
第20条 本会は,必要に応じて総会もしくは理事会の議を経て分科会ならびに委員会をおくことができる。
2. 分科会ならびに委員会の委員は,総会もしくは理事会を経て会長がこれを委嘱する。
 
第6章  資 産 お よ び 会 計
 
(資産の構成)
第21条 本会の資産は次の各号をもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 寄付金
 (3) その他の収入
(経 理)
第22条 本会の収支経理については理事会においてこれを定める。
(予算・決算)
第23条 本会の収支予算は,定時総会の議決を経て定め,収支決算は会計年度終了後速やかに会計監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は,毎年3月1日に始まり,翌年2月末日に終る。
 
第7章  事 業 準 備 基 金
 
(目 的)
第25条 本会事業を運営するための原資として,事業準備基金(以下「基金」という)を設ける。
(基金への繰入)
第26条 定期積立として,毎年度100,000円を積み立てる。ただし,年度経理に支障がある場合には,積み立てを中止することができる。
2. 臨時積立として,任意の金額を積み立てることができる。
(基金の取崩)
第27条 基金の一部または全部を取り崩して,当該年度予算書の収入に計上することができる。ただし,総会の承認を得なければならない。
(基金運営規程)
第28条 基金の運営方法は,別に定める基金運営規程による。
 
第8章  補          則
 
(設立年度の役員の任期)
第29条 第10条1項の規定にかかわらず,設立年度の役員の任期は昭和46年3月末日までとする。
(規約の変更・廃止)
第30条 本規約を変更あるいは廃止する際には,総会の承認を得なければならない。
 
附則 この規約は平成3年5月15日から施行する。
附則 この規約は平成17年5月26日から施行する。
附則 この規約は平成18年5月25日から施行する。
附則 この規約は平成21年5月21日から施行する。
附則 この規約は平成24年5月24日から施行する。
 特別行事準備基金運営規程は同日廃止する。
附則 この規約は平成27年6月1日から施行する。

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